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河川管理施設等構造令施行規則 第30条(橋面)

令第六十四条第二項の国土交通省令で定める橋の部分は、地覆その他流水又は波浪が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分とする。

この条文の基本情報

橋面とは何ですか?

定義橋面とは、河川管理施設等構造令施行規則第30条に定められた規定で、「令第六十四条第二項の国土交通省令で定める橋の部分は、地覆その他流水又は波浪が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川管理施設等構造令施行規則第30条(橋面)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
  2. 河川管理施設等構造令施行規則第30条の条文原文は「令第六十四条第二項の国土交通省令で定める橋の部分は、地覆その他流水又は波浪が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分とする。」で始まります。
  3. 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
  4. 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 河川管理施設等構造令施行規則第30条の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第29条です。
  6. 河川管理施設等構造令施行規則第30条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013
  • 本サイト収録河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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