河川管理施設等構造令施行規則 第34条(治水上の影響が著しく小さい橋)
- 令第六十七条第一項の国土交通省令で定める橋は、次の各号に掲げるものとする。
- 一高水敷に設ける橋で小規模なもの
- 二低水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたもの
この条文の基本情報
治水上の影響が著しく小さい橋とは何ですか?
定義治水上の影響が著しく小さい橋とは、河川管理施設等構造令施行規則第34条に定められた規定で、「令第六十七条第一項の国土交通省令で定める橋は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令施行規則第34条(治水上の影響が著しく小さい橋)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第34条の条文原文は「令第六十七条第一項の国土交通省令で定める橋は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
- 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令施行規則第34条の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第33条です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第34条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第35条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/34
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。