受講中の講座ブックマーク無料で登録

河川管理施設等構造令施行規則 第34条(治水上の影響が著しく小さい橋)

  1. 令第六十七条第一項の国土交通省令で定める橋は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一高水敷に設ける橋で小規模なもの
  3. 二低水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたもの

この条文の基本情報

治水上の影響が著しく小さい橋とは何ですか?

定義治水上の影響が著しく小さい橋とは、河川管理施設等構造令施行規則第34条に定められた規定で、「令第六十七条第一項の国土交通省令で定める橋は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川管理施設等構造令施行規則第34条(治水上の影響が著しく小さい橋)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
  2. 河川管理施設等構造令施行規則第34条の条文原文は「令第六十七条第一項の国土交通省令で定める橋は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
  4. 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 河川管理施設等構造令施行規則第34条の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第33条です。
  6. 河川管理施設等構造令施行規則第34条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013
  • 本サイト収録河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/34

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

河川管理施設等構造令施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›