河川管理施設等構造令施行規則 第35条(暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例)
- 令第七十五条に規定する暫定改良工事実施計画が定められた場合における令及びこの省令の規定の適用については、次の各号に定めるところによるものとする。
- 一堤防及び床止めについては、暫定改良工事実施計画において定められた高水流量、横断形、高水位、津波水位又は高潮位は、それぞれ計画高水流量、計画横断形、計画高水位、計画津波水位又は計画高潮位とみなすものとする。
- 二堤防及び床止め以外の河川管理施設等については、令及びこの省令の規定を適用すれば当該河川管理施設等の機能の維持が著しく困難となる場合その他特別の事情により著しく不適当であると認められる場合においては、暫定改良工事実施計画において定められた高水流量、横断形、高水位、津波水位又は高潮位は、それぞれ計画高水流量、計画横断形、計画高水位、計画津波水位又は計画高潮位とみなすものとする。
この条文の基本情報
暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例とは何ですか?
定義暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例とは、河川管理施設等構造令施行規則第35条に定められた規定で、「令第七十五条に規定する暫定改良工事実施計画が定められた場合における令及びこの省令の規定の適用については、次の各号に定めるところによるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令施行規則第35条(暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第35条の条文原文は「令第七十五条に規定する暫定改良工事実施計画が定められた場合における令及びこの省令の規定の適用については、次の各号に定めるところによるものとする。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
- 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令施行規則第35条の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第34条です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第35条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第36条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/35
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