内閣情報調査室組織規則 第8条(内閣情報集約センター)
- 内閣情報集約センターにおいては、緊急な情報の集約及び連絡を一括して処理するほか、次に掲げる事務を担当する。
- 一大規模災害その他の緊急事態における情報集約体制の整備に関すること。
- 二大規模災害その他の緊急事態に関連して各行政機関が行う情報の収集及び分析その他の調査であって、内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関すること。
- 三内閣の重要政策に関する公開情報の収集、分析その他の調査に関すること。
- 四各行政機関が行う公開情報の収集、分析その他の調査であつて、内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関すること(第二号に掲げるものを除く。)。
この条文の基本情報
内閣情報集約センターとは何ですか?
定義内閣情報集約センターとは、内閣情報調査室組織規則第8条に定められた規定で、「内閣情報集約センターにおいては、緊急な情報の集約及び連絡を一括して処理するほか、次に掲げる事務を担当する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣情報調査室組織規則第8条(内閣情報集約センター)は、日本の内閣情報調査室組織規則に含まれる条文です。
- 内閣情報調査室組織規則第8条の条文原文は「内閣情報集約センターにおいては、緊急な情報の集約及び連絡を一括して処理するほか、次に掲げる事務を担当する。」で始まります。
- 内閣情報調査室組織規則の公布日は昭和51年12月23日です。
- 内閣情報調査室組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣情報調査室組織規則第8条の前の条は内閣情報調査室組織規則第7条です。
- 内閣情報調査室組織規則第8条の次の条は内閣情報調査室組織規則第9条です。
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- 正式書式
内閣情報調査室組織規則(昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351RPMD12230000 - 本サイト収録
内閣情報調査室組織規則(昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351RPMD12230000/8
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