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内閣情報調査室組織規則 第9条(部門等における事務の整理)

第四条から前条までの規定により各部門及び内閣情報集約センターにおいて担当することとされた事務は、内閣参事官のうちから指名された者が、部門又は内閣情報集約センターごとに、その全部又は一部を整理する。

この条文の基本情報

部門等における事務の整理とは何ですか?

定義部門等における事務の整理とは、内閣情報調査室組織規則第9条に定められた規定で、「第四条から前条までの規定により各部門及び内閣情報集約センターにおいて担当することとされた事務は、内閣参事官のうちから指名された者が、部門又は内閣情報集約センター…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣情報調査室組織規則第9条(部門等における事務の整理)は、日本の内閣情報調査室組織規則に含まれる条文です。
  2. 内閣情報調査室組織規則第9条の条文原文は「第四条から前条までの規定により各部門及び内閣情報集約センターにおいて担当することとされた事務は、内閣参事官のうちから指名された者が、部門又は内閣情報集約センター…」で始まります。
  3. 内閣情報調査室組織規則の公布日は昭和51年12月23日です。
  4. 内閣情報調査室組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣情報調査室組織規則第9条の前の条は内閣情報調査室組織規則第8条です。
  6. 内閣情報調査室組織規則第9条の次の条は内閣情報調査室組織規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣情報調査室組織規則(昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351RPMD12230000
  • 本サイト収録内閣情報調査室組織規則(昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351RPMD12230000/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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