領海及び接続水域に関する法律 第3条(内水又は領海からの追跡に関する我が国の法令の適用)
我が国の内水又は領海から行われる国連海洋法条約第百十一条に定めるところによる追跡に係る我が国の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為については、我が国の法令(罰則を含む。第五条において同じ。)を適用する。
この条文の基本情報
内水又は領海からの追跡に関する我が国の法令の適用とは何ですか?
定義内水又は領海からの追跡に関する我が国の法令の適用とは、領海及び接続水域に関する法律第3条に定められた規定で、「我が国の内水又は領海から行われる国連海洋法条約第百十一条に定めるところによる追跡に係る我が国の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為については、我が国の法令(罰…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 領海及び接続水域に関する法律第3条(内水又は領海からの追跡に関する我が国の法令の適用)は、日本の領海及び接続水域に関する法律に含まれる条文です。
- 領海及び接続水域に関する法律第3条の条文原文は「我が国の内水又は領海から行われる国連海洋法条約第百十一条に定めるところによる追跡に係る我が国の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為については、我が国の法令(罰…」で始まります。
- 領海及び接続水域に関する法律の公布日は昭和52年5月2日です。
- 領海及び接続水域に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 領海及び接続水域に関する法律第3条の前の条は領海及び接続水域に関する法律第2条です。
- 領海及び接続水域に関する法律第3条の次の条は領海及び接続水域に関する法律第4条です。
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- 正式書式
領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000030 - 本サイト収録
領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000030/3
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