領海及び接続水域に関する法律 第4条(接続水域)
- 我が国が国連海洋法条約第三十三条1に定めるところにより我が国の領域における通関、財政、出入国管理及び衛生に関する法令に違反する行為の防止及び処罰のために必要な措置を執る水域として、接続水域を設ける。
- 2.前項の接続水域(以下単に「接続水域」という。)は、基線からその外側二十四海里の線(その線が基線から測定して中間線(第一条第二項に規定する中間線をいう。以下同じ。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線(我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線)とする。)までの海域(領海を除く。)とする。
- 3.外国との間で相互に中間線を超えて国連海洋法条約第三十三条1に定める措置を執ることが適当と認められる海域の部分においては、接続水域は、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、基線からその外側二十四海里の線までの海域(外国の領海である海域を除く。)とすることができる。
この条文の基本情報
接続水域とは何ですか?
定義接続水域とは、領海及び接続水域に関する法律第4条に定められた規定で、「我が国が国連海洋法条約第三十三条1に定めるところにより我が国の領域における通関、財政、出入国管理及び衛生に関する法令に違反する行為の防止及び処罰のために必要な措…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 領海及び接続水域に関する法律第4条(接続水域)は、日本の領海及び接続水域に関する法律に含まれる条文です。
- 領海及び接続水域に関する法律第4条の条文原文は「我が国が国連海洋法条約第三十三条1に定めるところにより我が国の領域における通関、財政、出入国管理及び衛生に関する法令に違反する行為の防止及び処罰のために必要な措…」で始まります。
- 領海及び接続水域に関する法律の公布日は昭和52年5月2日です。
- 領海及び接続水域に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 領海及び接続水域に関する法律第4条の前の条は領海及び接続水域に関する法律第3条です。
- 領海及び接続水域に関する法律第4条の次の条は領海及び接続水域に関する法律第5条です。
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- 正式書式
領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000030 - 本サイト収録
領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000030/4
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