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領海及び接続水域に関する法律 第5条(接続水域における我が国の法令の適用)

前条第一項に規定する措置に係る接続水域における我が国の公務員の職務の執行(当該職務の執行に関して接続水域から行われる国連海洋法条約第百十一条に定めるところによる追跡に係る職務の執行を含む。)及びこれを妨げる行為については、我が国の法令を適用する。

この条文の基本情報

接続水域における我が国の法令の適用とは何ですか?

定義接続水域における我が国の法令の適用とは、領海及び接続水域に関する法律第5条に定められた規定で、「前条第一項に規定する措置に係る接続水域における我が国の公務員の職務の執行(当該職務の執行に関して接続水域から行われる国連海洋法条約第百十一条に定めるところによる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 領海及び接続水域に関する法律第5条(接続水域における我が国の法令の適用)は、日本の領海及び接続水域に関する法律に含まれる条文です。
  2. 領海及び接続水域に関する法律第5条の条文原文は「前条第一項に規定する措置に係る接続水域における我が国の公務員の職務の執行(当該職務の執行に関して接続水域から行われる国連海洋法条約第百十一条に定めるところによる…」で始まります。
  3. 領海及び接続水域に関する法律の公布日は昭和52年5月2日です。
  4. 領海及び接続水域に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 領海及び接続水域に関する法律第5条の前の条は領海及び接続水域に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000030
  • 本サイト収録領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000030/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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