沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第21条(土地の交換等のあつせん)
政府は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた場合において、当該土地の所有者がその所有に係る土地とその所有に係る土地以外の土地との交換又は買換えを希望したときは、当該交換又は買換えのあつせんに努めなければならない。
この条文の基本情報
土地の交換等のあつせんとは何ですか?
定義土地の交換等のあつせんとは、沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第21条に定められた規定で、「政府は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた場合において、当該土地の所有者がその所有に係る土地とその所有に係る土地以外の土地との交換又は買換…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第21条(土地の交換等のあつせん)は、日本の沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第21条の条文原文は「政府は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた場合において、当該土地の所有者がその所有に係る土地とその所有に係る土地以外の土地との交換又は買換…」で始まります。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の公布日は昭和52年5月18日です。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第21条の前の条は沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第20条です。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第21条の次の条は沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第22条です。
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- 正式書式
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000040 - 本サイト収録
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000040/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。