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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第22条(財政措置等)

  1. 国は、第三条第一項の規定により内閣総理大臣が定めた計画に係る位置境界不明地域内における政令で定める公共施設の整備について、政令で定めるところにより、関係地方公共団体に対し、必要な財政措置を講ずるものとする。
  2. 2.国は、前項に規定する位置境界不明地域内における政令で定める公共施設の整備で他の法令の規定により当該公共施設の管理を国が行うこととされているものについて、その促進を図るものとする。

この条文の基本情報

財政措置等とは何ですか?

定義財政措置等とは、沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第22条に定められた規定で、「国は、第三条第一項の規定により内閣総理大臣が定めた計画に係る位置境界不明地域内における政令で定める公共施設の整備について、政令で定めるところにより、関係地方公共…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第22条(財政措置等)は、日本の沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第22条の条文原文は「国は、第三条第一項の規定により内閣総理大臣が定めた計画に係る位置境界不明地域内における政令で定める公共施設の整備について、政令で定めるところにより、関係地方公共…」で始まります。
  3. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の公布日は昭和52年5月18日です。
  4. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第22条の前の条は沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第21条です。
  6. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第22条の次の条は沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000040
  • 本サイト収録沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000040/22

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