海上衝突予防法 第32条(定義)
- この法律において「汽笛」とは、この法律に規定する短音及び長音を発することができる装置をいう。
- 2.この法律において「短音」とは、約一秒間継続する吹鳴をいう。
- 3.この法律において「長音」とは、四秒以上六秒以下の時間継続する吹鳴をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、海上衝突予防法第32条に定められた規定で、「この法律において「汽笛」とは、この法律に規定する短音及び長音を発することができる装置をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上衝突予防法第32条(定義)は、日本の海上衝突予防法に含まれる条文です。
- 海上衝突予防法第32条の条文原文は「この法律において「汽笛」とは、この法律に規定する短音及び長音を発することができる装置をいう。」で始まります。
- 海上衝突予防法第32条は第四章 音響信号及び発光信号に置かれています。
- 海上衝突予防法の公布日は昭和52年6月1日です。
- 海上衝突予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上衝突予防法第32条の前の条は海上衝突予防法第31条です。
- 海上衝突予防法第32条の次の条は海上衝突予防法第33条です。
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- 正式書式
海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000062 - 本サイト収録
海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000062/32