海上衝突予防法 第39条(注意等を怠ることについての責任)
この法律の規定は、適切な航法で運航し、灯火若しくは形象物を表示し、若しくは信号を行うこと又は船員の常務として若しくはその時の特殊な状況により必要とされる注意をすることを怠ることによつて生じた結果について、船舶、船舶所有者、船長又は海員の責任を免除するものではない。
この条文の基本情報
注意等を怠ることについての責任とは何ですか?
定義注意等を怠ることについての責任とは、海上衝突予防法第39条に定められた規定で、「この法律の規定は、適切な航法で運航し、灯火若しくは形象物を表示し、若しくは信号を行うこと又は船員の常務として若しくはその時の特殊な状況により必要とされる注意をす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上衝突予防法第39条(注意等を怠ることについての責任)は、日本の海上衝突予防法に含まれる条文です。
- 海上衝突予防法第39条の条文原文は「この法律の規定は、適切な航法で運航し、灯火若しくは形象物を表示し、若しくは信号を行うこと又は船員の常務として若しくはその時の特殊な状況により必要とされる注意をす…」で始まります。
- 海上衝突予防法第39条は第五章 補則に置かれています。
- 海上衝突予防法の公布日は昭和52年6月1日です。
- 海上衝突予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上衝突予防法第39条の前の条は海上衝突予防法第38条です。
- 海上衝突予防法第39条の次の条は海上衝突予防法第40条です。
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- 正式書式
海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000062 - 本サイト収録
海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000062/39