海上衝突予防法 第5条(見張り)
船舶は、周囲の状況及び他の船舶との衝突のおそれについて十分に判断することができるように、視覚、聴覚及びその時の状況に適した他のすべての手段により、常時適切な見張りをしなければならない。
この条文の基本情報
見張りとは何ですか?
定義見張りとは、海上衝突予防法第5条に定められた規定で、「船舶は、周囲の状況及び他の船舶との衝突のおそれについて十分に判断することができるように、視覚、聴覚及びその時の状況に適した他のすべての手段により、常時適切な見張…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上衝突予防法第5条(見張り)は、日本の海上衝突予防法に含まれる条文です。
- 海上衝突予防法第5条の条文原文は「船舶は、周囲の状況及び他の船舶との衝突のおそれについて十分に判断することができるように、視覚、聴覚及びその時の状況に適した他のすべての手段により、常時適切な見張…」で始まります。
- 海上衝突予防法第5条は第一節 あらゆる視界の状態における船舶の航法に置かれています。
- 海上衝突予防法の公布日は昭和52年6月1日です。
- 海上衝突予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上衝突予防法第5条の前の条は海上衝突予防法第4条です。
- 海上衝突予防法第5条の次の条は海上衝突予防法第6条です。
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- 正式書式
海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000062 - 本サイト収録
海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000062/5