海上衝突予防法 第7条(衝突のおそれ)
- 船舶は、他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断するため、その時の状況に適したすべての手段を用いなければならない。
- 2.レーダーを使用している船舶は、他の船舶と衝突するおそれがあることを早期に知るための長距離レーダーレンジによる走査、探知した物件のレーダープロッティングその他の系統的な観察等を行うことにより、当該レーダーを適切に用いなければならない。
- 3.船舶は、不十分なレーダー情報その他の不十分な情報に基づいて他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断してはならない。
- 4.船舶は、接近してくる他の船舶のコンパス方位に明確な変化が認められない場合は、これと衝突するおそれがあると判断しなければならず、また、接近してくる他の船舶のコンパス方位に明確な変化が認められる場合においても、大型船舶若しくはえい航作業に従事している船舶に接近し、又は近距離で他の船舶に接近するときは、これと衝突するおそれがあり得ることを考慮しなければならない。
- 5.船舶は、他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを確かめることができない場合は、これと衝突するおそれがあると判断しなければならない。
この条文の基本情報
衝突のおそれとは何ですか?
定義衝突のおそれとは、海上衝突予防法第7条に定められた規定で、「船舶は、他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断するため、その時の状況に適したすべての手段を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上衝突予防法第7条(衝突のおそれ)は、日本の海上衝突予防法に含まれる条文です。
- 海上衝突予防法第7条の条文原文は「船舶は、他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断するため、その時の状況に適したすべての手段を用いなければならない。」で始まります。
- 海上衝突予防法第7条は第一節 あらゆる視界の状態における船舶の航法に置かれています。
- 海上衝突予防法の公布日は昭和52年6月1日です。
- 海上衝突予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上衝突予防法第7条の前の条は海上衝突予防法第6条です。
- 海上衝突予防法第7条の次の条は海上衝突予防法第8条です。
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- 正式書式
海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000062 - 本サイト収録
海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000062/7