中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 第1条(目的)
この法律は、中小企業者の経営の安定に悪影響を及ぼすおそれのある大企業者の事業の開始又は拡大に関し、一般消費者等の利益の保護に配慮しつつ、その事業活動を調整することにより、中小企業の事業活動の機会を適正に確保し、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、中小企業者の経営の安定に悪影響を及ぼすおそれのある大企業者の事業の開始又は拡大に関し、一般消費者等の利益の保護に配慮しつつ、その事業活動を調整するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第1条(目的)は、日本の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、中小企業者の経営の安定に悪影響を及ぼすおそれのある大企業者の事業の開始又は拡大に関し、一般消費者等の利益の保護に配慮しつつ、その事業活動を調整するこ…」で始まります。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の公布日は昭和52年6月25日です。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第1条の次の条は中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条です。
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- 正式書式
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000074 - 本サイト収録
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000074/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。