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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者(次項第二号に掲げる者を除く。)をいう。
  2. 一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  3. 二資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
  4. 三資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
  5. 四資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
  6. 2.この法律において「大企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
  7. 一前項各号のいずれかに該当する者以外の者(会社及び個人に限る。)であつて事業を営むもの
  8. 二前項各号のいずれかに該当する会社であつて、前号に掲げる者がその会社に対し、その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。)又は総社員の議決権の二分の一以上に相当する議決権を単独で有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係を持つているもの

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者(次項第二号に掲げる者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条(定義)は、日本の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者(次項第二号に掲げる者を除く。」で始まります。
  3. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の公布日は昭和52年6月25日です。
  4. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条の前の条は中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第1条です。
  6. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条の次の条は中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000074
  • 本サイト収録中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000074/2

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