中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 第3条(大企業者の責務)
大企業者は、事業の開始又は拡大に際しては、当該事業と同種の事業を営んでいる中小企業者の利益を不当に侵害することのないように配慮しなければならない。
この条文の基本情報
大企業者の責務とは何ですか?
定義大企業者の責務とは、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第3条に定められた規定で、「大企業者は、事業の開始又は拡大に際しては、当該事業と同種の事業を営んでいる中小企業者の利益を不当に侵害することのないように配慮しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第3条(大企業者の責務)は、日本の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第3条の条文原文は「大企業者は、事業の開始又は拡大に際しては、当該事業と同種の事業を営んでいる中小企業者の利益を不当に侵害することのないように配慮しなければならない。」で始まります。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の公布日は昭和52年6月25日です。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第3条の前の条は中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条です。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第3条の次の条は中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第4条です。
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- 正式書式
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000074 - 本サイト収録
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000074/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。