中小企業倒産防止共済法 第3条(契約の締結)
- 引き続き一年以上事業を行つている中小企業者でなければ、共済契約を締結することができない。
- 2.現に共済契約者である中小企業者は、新たな共済契約を締結することができない。
- 3.機構は、次に掲げる場合を除いては、共済契約の締結を拒んではならない。
- 一共済契約の申込者が第七条第二項の規定により共済契約を解除され、その解除の日から一年を経過しない者であるとき。
- 二共済契約の申込者が偽りその他不正の行為によつて共済金若しくは一時貸付金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過しない者であるとき。
- 三前二号に掲げるもののほか、当該共済契約の締結によつて中小企業倒産防止共済事業の適正円滑な運営を阻害することとなるおそれがある事由として経済産業省令で定める事由があるとき。
この条文の基本情報
契約の締結とは何ですか?
定義契約の締結とは、中小企業倒産防止共済法第3条に定められた規定で、「引き続き一年以上事業を行つている中小企業者でなければ、共済契約を締結することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業倒産防止共済法第3条(契約の締結)は、日本の中小企業倒産防止共済法に含まれる条文です。
- 中小企業倒産防止共済法第3条の条文原文は「引き続き一年以上事業を行つている中小企業者でなければ、共済契約を締結することができない。」で始まります。
- 中小企業倒産防止共済法の公布日は昭和52年12月5日です。
- 中小企業倒産防止共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業倒産防止共済法第3条の前の条は中小企業倒産防止共済法第2条です。
- 中小企業倒産防止共済法第3条の次の条は中小企業倒産防止共済法第4条です。
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- 正式書式
中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000084 - 本サイト収録
中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000084/3
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