中小企業倒産防止共済法 第4条
- 共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。
- 2.掛金月額は、五千円以上であつて五千円に整数を乗じて得た額とする。ただし、第九条第二項ただし書の政令で定める額の十分の一に相当する額(以下「掛金納付制限額」という。)の四十分の一に相当する額を超えてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業倒産防止共済法第4条は、日本の中小企業倒産防止共済法に含まれる条文です。
- 中小企業倒産防止共済法第4条の条文原文は「共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。」で始まります。
- 中小企業倒産防止共済法の公布日は昭和52年12月5日です。
- 中小企業倒産防止共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業倒産防止共済法第4条の前の条は中小企業倒産防止共済法第3条です。
- 中小企業倒産防止共済法第4条の次の条は中小企業倒産防止共済法第5条です。
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- 正式書式
中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000084 - 本サイト収録
中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000084/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。