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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 第10条(公共事業についての配慮)

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、公共事業(国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)(以下この条において「国等」という。)自ら又は国の負担金の交付を受け、若しくは国庫の補助により地方公共団体等が計画実施する公共的な建設又は復旧の事業をいう。)を計画実施する国等の機関又は地方公共団体等(これらのものとの請負契約その他の契約に基づいて、その事業を施行する者を含む。)に対し、漁業離職者の雇入れの促進について配慮するよう要請することができる。

この条文の基本情報

公共事業についての配慮とは何ですか?

定義公共事業についての配慮とは、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第10条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、公共事業(国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第10条(公共事業についての配慮)は、日本の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第10条の条文原文は「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、公共事業(国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資によ…」で始まります。
  3. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
  4. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第10条の前の条は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000094
  • 本サイト収録国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC1000000094/10

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