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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 第5条(就職指導)

  1. 公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)に対し、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「就職指導」という。)を行うものとする。
  2. 2.公共職業安定所長は、手帳所持者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。次項第三号において同じ。)を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。
  3. 3.手帳所持者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、公共職業安定所長が指定した日に公共職業安定所に出頭し、就職指導を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかの理由により公共職業安定所に出頭することができなかつたときは、この限りでない。
  4. 一疾病又は負傷
  5. 二公共職業安定所の紹介による求人者との面接
  6. 三前項の規定により公共職業安定所長の指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練の受講
  7. 四天災その他やむを得ない理由
  8. 五その他厚生労働省令で定める理由

この条文の基本情報

就職指導とは何ですか?

定義就職指導とは、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第5条に定められた規定で、「公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第5条(就職指導)は、日本の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第5条の条文原文は「公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。」で始まります。
  3. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
  4. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第5条の前の条は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第4条です。
  6. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第5条の次の条は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000094
  • 本サイト収録国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC1000000094/5

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