国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 第6条(就職促進指導官)
就職指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第九条の二第一項の就職促進指導官に行わせるものとする。
この条文の基本情報
就職促進指導官とは何ですか?
定義就職促進指導官とは、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第6条に定められた規定で、「就職指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第九条の二第一項の就職促進指導官に行わせるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第6条(就職促進指導官)は、日本の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法に含まれる条文です。
- 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第6条の条文原文は「就職指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第九条の二第一項の就職促進指導官に行わせるものとする。」で始まります。
- 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
- 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第6条の前の条は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第5条です。
- 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第6条の次の条は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第6条の2です。
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- 正式書式
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000094 - 本サイト収録
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC1000000094/6
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