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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 第8条(給付金の支給を受ける権利の譲渡等の禁止)

前条第一項の給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

給付金の支給を受ける権利の譲渡等の禁止とは何ですか?

定義給付金の支給を受ける権利の譲渡等の禁止とは、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第8条に定められた規定で、「前条第一項の給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、事業主に係る当該権利につい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第8条(給付金の支給を受ける権利の譲渡等の禁止)は、日本の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第8条の条文原文は「前条第一項の給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、事業主に係る当該権利につい…」で始まります。
  3. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
  4. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第8条の前の条は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第7条です。
  6. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第8条の次の条は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000094
  • 本サイト収録国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC1000000094/8

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