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国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令 第1条(趣旨)

国家公務員共済組合(以下「組合」という。)及び国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が国家公務員共済組合法(以下「法」という。)附則第十四条の四第一項の規定により行う事業については、この政令の定めるところによる。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第1条に定められた規定で、「国家公務員共済組合(以下「組合」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第1条(趣旨)は、日本の国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第1条の条文原文は「国家公務員共済組合(以下「組合」という。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令の公布日は昭和52年6月10日です。
  4. 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第1条の次の条は国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十二年政令第百九十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000199
  • 本サイト収録国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十二年政令第百九十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000199/1

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