国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令 第2条(財産形成事業)
- 組合及び連合会は、法附則第十四条の四第一項の規定により行う事業として、次に掲げる事業(以下「財産形成事業」という。)を行うことができる。
- 一組合の組合員(常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち内閣総理大臣が定めるものを除く。第七条において同じ。)で勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第三十一条各号に掲げる要件を満たす者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金を貸し付ける事業
- 二前号に掲げる事業に附帯する事業
この条文の基本情報
財産形成事業とは何ですか?
定義財産形成事業とは、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第2条に定められた規定で、「組合及び連合会は、法附則第十四条の四第一項の規定により行う事業として、次に掲げる事業(以下「財産形成事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第2条(財産形成事業)は、日本の国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第2条の条文原文は「組合及び連合会は、法附則第十四条の四第一項の規定により行う事業として、次に掲げる事業(以下「財産形成事業」という。」で始まります。
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令の公布日は昭和52年6月10日です。
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第2条の前の条は国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第1条です。
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第2条の次の条は国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十二年政令第百九十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000199 - 本サイト収録
国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十二年政令第百九十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000199/2
国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。