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領海及び接続水域に関する法律施行令 第1条(瀬戸内海と他の海域との境界)

  1. 領海及び接続水域に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項ただし書の政令で定める線は、次のとおりとする。
  2. 一紀伊日ノ御埼灯台(北緯三三度五二分五五秒東経一三五度三分四〇秒)から蒲生田岬灯台(北緯三三度五〇分三秒東経一三四度四四分五八秒)まで引いた線
  3. 二佐田岬灯台(北緯三三度二〇分三五秒東経一三二度五四秒)から関埼灯台(北緯三三度一六分東経一三一度五四分八秒)まで引いた線
  4. 三竹ノ子島台場鼻(北緯三三度五七分二秒東経一三〇度五二分一八秒)から若松洞海湾口防波堤灯台(北緯三三度五六分二八秒東経一三〇度五一分二秒)まで引いた線

この条文の基本情報

瀬戸内海と他の海域との境界とは何ですか?

定義瀬戸内海と他の海域との境界とは、領海及び接続水域に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「領海及び接続水域に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 領海及び接続水域に関する法律施行令第1条(瀬戸内海と他の海域との境界)は、日本の領海及び接続水域に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 領海及び接続水域に関する法律施行令第1条の条文原文は「領海及び接続水域に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 領海及び接続水域に関する法律施行令の公布日は昭和52年6月17日です。
  4. 領海及び接続水域に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 領海及び接続水域に関する法律施行令第1条の次の条は領海及び接続水域に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式領海及び接続水域に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000210
  • 本サイト収録領海及び接続水域に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000210/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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