領海及び接続水域に関する法律施行令 第2条(基線)
- 法第二条第一項に規定する直線基線は、別表第一に掲げる線とする。
- 2.基線(前項の直線基線を除く。)は、内水である瀬戸内海を除き、海岸の低潮線(海に直接流入している河川の河口にあつては、その両側の海岸の低潮線上の点を結ぶ直線。以下この項において同じ。)とする。ただし、次の各号に掲げる湾にあつては、当該各号に定める直線の内側にある海岸の低潮線は基線とせず、当該各号に定める直線を基線とする。
- 一その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点の間の距離(島が存在するために天然の入口が二以上ある場合にあつては、それぞれの天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点の間の距離を合計したもの。次号において同じ。)が二十四海里を超えない湾false1その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点を結ぶ直線false2
- 二その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点の間の距離が二十四海里を超える湾false1その内側の海岸の低潮線上の二点を結ぶ長さ二十四海里の直線で、これと海岸の低潮線で囲む海域の面積が最大であるものfalse2
- 3.前条各号に掲げる線及び前項に規定する線を基線として用いることにより領海となる海域内にその全部又は一部がある低潮高地の低潮線も、基線とする。
- 4.前条及び前三項の規定により、一の基線の外側に他の基線が引かれることとなる場合には、最も外側に引かれる線を基線とする。
- 5.第二項の湾及び島並びに第三項の低潮高地とは、それぞれ海洋法に関する国際連合条約第十条2、第百二十一条1及び第十三条1に規定する湾、島及び低潮高地をいう。
- 6.第二項の海岸の低潮線及び第三項の低潮高地の低潮線は、海上保安庁が刊行する大縮尺海図に記載されているところによる。
この条文の基本情報
基線とは何ですか?
定義基線とは、領海及び接続水域に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第一項に規定する直線基線は、別表第一に掲げる線とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 領海及び接続水域に関する法律施行令第2条(基線)は、日本の領海及び接続水域に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 領海及び接続水域に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第一項に規定する直線基線は、別表第一に掲げる線とする。」で始まります。
- 領海及び接続水域に関する法律施行令の公布日は昭和52年6月17日です。
- 領海及び接続水域に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 領海及び接続水域に関する法律施行令第2条の前の条は領海及び接続水域に関する法律施行令第1条です。
- 領海及び接続水域に関する法律施行令第2条の次の条は領海及び接続水域に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
領海及び接続水域に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000210 - 本サイト収録
領海及び接続水域に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000210/2
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