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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 第4条(関税等の納付の確実性の確認の方法)

法第四条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付)に規定する政令で定める手続は、別表に掲げる申告その他の手続とし、同項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する関税等の納付を金融機関に委託して行おうとする者の預金口座の残高(関税等の納付のためのものに限る。)として当該金融機関が証明した額が納付すべき税額を下らないことを電子情報処理組織を使用して確認する方法とする。

この条文の基本情報

関税等の納付の確実性の確認の方法とは何ですか?

定義関税等の納付の確実性の確認の方法とは、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第四条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付)に規定する政令で定める手続は、別表に掲げる申告その他の手続とし、同項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第4条(関税等の納付の確実性の確認の方法)は、日本の電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第四条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付)に規定する政令で定める手続は、別表に掲げる申告その他の手続とし、同項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する…」で始まります。
  3. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の公布日は昭和52年6月24日です。
  4. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第4条の前の条は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第3条です。
  6. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第4条の次の条は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000220
  • 本サイト収録電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000220/4

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