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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第3条(協力委員)

  1. 法第二条第一項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地の所有者は、当該位置境界不明地域に係る市町村の区域内の町又は字(大字を除く。)の区域(次条の規定により当該区域が二以上に区分されたときは、当該区分された区域)ごとに、その区域内の各筆の土地の所有者の協議により定める方法により、本人の同意を得て、次項に定める任務を行う協力委員を選任することができる。
  2. 2.協力委員は、法第八条第一項の区域内の各筆の土地の所有者(以下「関係所有者」という。)による当該各筆の土地の位置境界の確認が適正かつ円滑に行われるよう法第五条第一項の地図の作成その他の措置について関係所有者及び沖縄防衛局長又は沖縄県知事に協力するものとする。

この条文の基本情報

協力委員とは何ですか?

定義協力委員とは、沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第一項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地の所有者は、当該位置境界不明地域に係る市町村の区域内の町又は字(大字を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第3条(協力委員)は、日本の沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第二条第一項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地の所有者は、当該位置境界不明地域に係る市町村の区域内の町又は字(大字を除く。」で始まります。
  3. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令の公布日は昭和52年9月8日です。
  4. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第3条の前の条は沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第2条です。
  6. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第3条の次の条は沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令(昭和五十二年政令第二百六十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000260
  • 本サイト収録沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令(昭和五十二年政令第二百六十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000260/3

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