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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第4条(字等の区域の区分)

法第八条第一項の字等の区域を二以上の区域に区分するには、当該字等の区域内の各筆の土地の所有者全員の合意によらなければならない。

この条文の基本情報

字等の区域の区分とは何ですか?

定義字等の区域の区分とは、沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第八条第一項の字等の区域を二以上の区域に区分するには、当該字等の区域内の各筆の土地の所有者全員の合意によらなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第4条(字等の区域の区分)は、日本の沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第八条第一項の字等の区域を二以上の区域に区分するには、当該字等の区域内の各筆の土地の所有者全員の合意によらなければならない。」で始まります。
  3. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令の公布日は昭和52年9月8日です。
  4. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第4条の前の条は沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第3条です。
  6. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第4条の次の条は沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令(昭和五十二年政令第二百六十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000260
  • 本サイト収録沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令(昭和五十二年政令第二百六十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000260/4

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