私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第10条(法第七条の八第三項又は第四項の場合における法第七条の四及び第七条の五の規定の適用)
- 法第七条の八第三項又は第四項の場合において、法第七条の四第一項第一号、第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出(以下この項並びに次条第一項及び第三項において「減免申請」という。)を行つた法人が合併により消滅したときは、当該消滅した法人と公正取引委員会との間で行われた次に掲げる行為(第五号に掲げる協議にあつては、当該消滅した法人の特定代理人(法第七条の五第九項に規定する特定代理人をいう。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)と公正取引委員会との間で行われたものを含む。)は、法第七条の八第三項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる違反行為に係る課徴金について、当該合併後存続し、又は合併により設立された法人と公正取引委員会との間で行われた行為とみなして、法第七条の四及び第七条の五の規定を適用する。
- 一減免申請
- 二法第七条の四第五項の規定による通知
- 三法第七条の四第六項の規定による求め
- 四法第七条の四第六項の規定による求めに応じて行う事実の報告又は資料の提出
- 五法第七条の五第一項の協議の申出及び協議
- 六法第七条の五第一項の合意(同条第二項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。)
- 七法第七条の五第一項第一号及び第二項第一号に掲げる行為
- 八法第七条の五第一項第一号ロ及びハ並びに第二項第一号ロの求め
- 九法第七条の五第二項の規定による求め
- 十法第七条の五第十項の規定による教示
- 2.法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、合併前に合併後存続する法人と公正取引委員会との間で行われた前項各号に掲げる行為(同項第五号に掲げる協議にあつては、当該存続する法人の特定代理人と公正取引委員会との間で行われたものを含む。)の効力は、法第七条の八第三項の規定により当該存続する法人がしたとみなされる違反行為に係る課徴金には、及ばない。
この条文の基本情報
法第七条の八第三項又は第四項の場合における法第七条の四及び第七条の五の規定の適用とは何ですか?
定義法第七条の八第三項又は第四項の場合における法第七条の四及び第七条の五の規定の適用とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第七条の八第三項又は第四項の場合において、法第七条の四第一項第一号、第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第10条(法第七条の八第三項又は第四項の場合における法第七条の四及び第七条の五の規定の適用)は、日本の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第七条の八第三項又は第四項の場合において、法第七条の四第一項第一号、第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出…」で始まります。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の公布日は昭和52年12月1日です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第10条の前の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第9条です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第10条の次の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000317 - 本サイト収録
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000317/10
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