私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第9条(法第七条の二第二項第六号の政令で定める組合の規模)
法第七条の二第二項第六号に規定する協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。以下この条において同じ。)については、当該組合の出資の総額及び当該組合の直接若しくは間接の構成員の資本金の額若しくは出資の総額の合計額が、同項第一号から第五号までに定める業種ごとに、当該各号に定める資本金の額若しくは出資の総額以下である場合、又は当該組合が常時使用する従業員の数及び当該組合の直接若しくは間接の構成員が常時使用する従業員の数の合計数が、同項第一号から第五号までに定める業種ごとに、当該各号に定める従業員の数以下である場合には、当該各号に定める規模に相当するものとする。
この条文の基本情報
法第七条の二第二項第六号の政令で定める組合の規模とは何ですか?
定義法第七条の二第二項第六号の政令で定める組合の規模とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第七条の二第二項第六号に規定する協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第9条(法第七条の二第二項第六号の政令で定める組合の規模)は、日本の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第七条の二第二項第六号に規定する協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。」で始まります。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の公布日は昭和52年12月1日です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第9条の前の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第8条です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第9条の次の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000317 - 本サイト収録
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000317/9
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