私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第8条(法第七条の二第二項第五号の政令で定める事業者の範囲)
法第七条の二第二項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
法第七条の二第二項第五号の政令で定める事業者の範囲とは何ですか?
定義法第七条の二第二項第五号の政令で定める事業者の範囲とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第七条の二第二項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第8条(法第七条の二第二項第五号の政令で定める事業者の範囲)は、日本の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第七条の二第二項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の公布日は昭和52年12月1日です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第8条の前の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第7条です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第8条の次の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000317 - 本サイト収録
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000317/8
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