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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第2条(法第二条第七項第三号の政令で定める業種)

  1. 法第二条第七項第三号イの政令で定める業種は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一農業
  3. 二林業・狩猟業
  4. 三漁業・水産養殖業
  5. 四鉱業
  6. 五建設業
  7. 六製造業
  8. 七卸売業・小売業
  9. 八金融・保険業
  10. 九不動産業
  11. 十運輸・通信業
  12. 十一電気・ガス・水道・熱供給業
  13. 十二サービス業

この条文の基本情報

法第二条第七項第三号の政令で定める業種とは何ですか?

定義法第二条第七項第三号の政令で定める業種とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第七項第三号イの政令で定める業種は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第2条(法第二条第七項第三号の政令で定める業種)は、日本の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第七項第三号イの政令で定める業種は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の公布日は昭和52年12月1日です。
  4. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第2条の前の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第1条です。
  6. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第2条の次の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000317
  • 本サイト収録私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000317/2

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