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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第3条(法第二条第七項第三号の政令で定める種類の利益率)

  1. 法第二条第七項第三号イの政令で定める種類の利益率は、次に掲げる割合とする。
  2. 一資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額に対する経常利益の額の割合
  3. 二資産の合計金額に対する営業利益(前条第八号に掲げる業種にあつては、経常利益)の額の割合

この条文の基本情報

法第二条第七項第三号の政令で定める種類の利益率とは何ですか?

定義法第二条第七項第三号の政令で定める種類の利益率とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第七項第三号イの政令で定める種類の利益率は、次に掲げる割合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第3条(法第二条第七項第三号の政令で定める種類の利益率)は、日本の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二条第七項第三号イの政令で定める種類の利益率は、次に掲げる割合とする。」で始まります。
  3. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の公布日は昭和52年12月1日です。
  4. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第3条の前の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第2条です。
  6. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第3条の次の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000317
  • 本サイト収録私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000317/3

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