受講中の講座ブックマーク無料で登録

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第32条(法第六十九条第二項の政令で定める割合)

法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年十四・五パーセントとする。ただし、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年七・二パーセント以下の割合の場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・二五パーセントの割合を加算した割合とする。

この条文の基本情報

法第六十九条第二項の政令で定める割合とは何ですか?

定義法第六十九条第二項の政令で定める割合とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第32条に定められた規定で、「法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年十四・五パーセントとする。ただし、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第32条(法第六十九条第二項の政令で定める割合)は、日本の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第32条の条文原文は「法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年十四・五パーセントとする。ただし、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一…」で始まります。
  3. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の公布日は昭和52年12月1日です。
  4. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第32条の前の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第31条です。
  6. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第32条の次の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000317
  • 本サイト収録私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000317/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›