私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第33条(法第七十条第二項の政令で定める割合)
法第七十条第二項の政令で定める割合は、年七・二五パーセントとする。ただし、各年の還付加算金特例基準割合(租税特別措置法第九十五条に規定する還付加算金特例基準割合をいう。)が年七・二パーセント以下の割合の場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。
この条文の基本情報
法第七十条第二項の政令で定める割合とは何ですか?
定義法第七十条第二項の政令で定める割合とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第33条に定められた規定で、「法第七十条第二項の政令で定める割合は、年七・二五パーセントとする。ただし、各年の還付加算金特例基準割合(租税特別措置法第九十五条に規定する還付加算金特例基準割合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第33条(法第七十条第二項の政令で定める割合)は、日本の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第33条の条文原文は「法第七十条第二項の政令で定める割合は、年七・二五パーセントとする。ただし、各年の還付加算金特例基準割合(租税特別措置法第九十五条に規定する還付加算金特例基準割合…」で始まります。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の公布日は昭和52年12月1日です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第33条の前の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第32条です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第33条の次の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第34条です。
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- 正式書式
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000317 - 本サイト収録
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000317/33
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