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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 第2条(法第七条第一項第四号の政令で定める給付金)

  1. 法第七条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
  2. 一法第七条第一項に規定する手帳所持者(以下「手帳所持者」という。)が事業を開始することに要する費用に充てるための自営支度金
  3. 二手帳所持者が地方運輸局(運輸監理部を含む。次号において同じ。)の紹介により就職することを促進するための再就職奨励金
  4. 三事業主が地方運輸局の紹介により手帳所持者を雇い入れることを促進するための雇用奨励金

この条文の基本情報

法第七条第一項第四号の政令で定める給付金とは何ですか?

定義法第七条第一項第四号の政令で定める給付金とは、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第七条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令第2条(法第七条第一項第四号の政令で定める給付金)は、日本の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令第2条の条文原文は「法第七条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令の公布日は昭和52年12月26日です。
  4. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令第2条の前の条は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令第1条です。
  6. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令第2条の次の条は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000329
  • 本サイト収録国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000329/2

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