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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 第3条(法第十条の政令で定める法人)

法第十条の政令で定める法人は、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構及び独立行政法人水資源機構とする。

この条文の基本情報

法第十条の政令で定める法人とは何ですか?

定義法第十条の政令で定める法人とは、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第十条の政令で定める法人は、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構及び独立行政法人水資源機構…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令第3条(法第十条の政令で定める法人)は、日本の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令第3条の条文原文は「法第十条の政令で定める法人は、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構及び独立行政法人水資源機構…」で始まります。
  3. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令の公布日は昭和52年12月26日です。
  4. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令第3条の前の条は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000329
  • 本サイト収録国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000329/3

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