昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令 第2条(募集引受又は総額引受契約の締結)
- 日本銀行は、大蔵大臣の定めるところにより、国債(資金運用部の応募に係るものを除く。以下この条から第四条まで及び第六条から第八条までにおいて同じ。)の募集の取扱い及び引受を目的として組織される団体(以下「国債募集引受団」という。)との間に、国債の募集の取扱い及び引受に関する契約を締結することができる。
- 2.日本銀行は、前項の規定によるほか、大蔵大臣の定めるところにより、国債の総額引受を目的として組織される団体(以下「国債総額引受団」という。)との間に、国債の総額引受に関する契約を締結することができる。
この条文の基本情報
募集引受又は総額引受契約の締結とは何ですか?
定義募集引受又は総額引受契約の締結とは、昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令第2条に定められた規定で、「日本銀行は、大蔵大臣の定めるところにより、国債(資金運用部の応募に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令第2条(募集引受又は総額引受契約の締結)は、日本の昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
- 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令第2条の条文原文は「日本銀行は、大蔵大臣の定めるところにより、国債(資金運用部の応募に係るものを除く。」で始まります。
- 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令の公布日は昭和52年5月28日です。
- 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令第2条の前の条は昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令第1条です。
- 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令第2条の次の条は昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令(昭和五十二年大蔵省令第二十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000040022 - 本サイト収録
昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令(昭和五十二年大蔵省令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000040022/2
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