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昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令 第3条(国債証券の交付)

  1. 日本銀行は、国債募集引受団又は国債総額引受団の構成員(以下「構成員」という。)から国債に係る払込金の払込みを受けたときは、当該構成員に対し、払込金の領収を証する書類(以下「払込金領収証書」という。)を交付するものとする。
  2. 2.日本銀行は、構成員に対し、払込金領収証書と引換えに国債証券を交付するものとする。
  3. 3.日本銀行は、前二項の規定にかかわらず、構成員に対し、国債に係る払込金の払込みと同時に国債証券を交付することができる。

この条文の基本情報

国債証券の交付とは何ですか?

定義国債証券の交付とは、昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令第3条に定められた規定で、「日本銀行は、国債募集引受団又は国債総額引受団の構成員(以下「構成員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令第3条(国債証券の交付)は、日本の昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令第3条の条文原文は「日本銀行は、国債募集引受団又は国債総額引受団の構成員(以下「構成員」という。」で始まります。
  3. 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令の公布日は昭和52年5月28日です。
  4. 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令第3条の前の条は昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令第2条です。
  6. 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令第3条の次の条は昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令(昭和五十二年大蔵省令第二十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000040022
  • 本サイト収録昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令(昭和五十二年大蔵省令第二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000040022/3

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