電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則 第3条(輸入申告等の内容を示す書面の提出)
税関は、令第三条第二項(仕入書等の提出の時期)に規定する者に対し、同項に規定する期限までに、同項の申告又は申請の内容を示すものとして出力された書面を提出させることができる。
この条文の基本情報
輸入申告等の内容を示す書面の提出とは何ですか?
定義輸入申告等の内容を示す書面の提出とは、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「税関は、令第三条第二項(仕入書等の提出の時期)に規定する者に対し、同項に規定する期限までに、同項の申告又は申請の内容を示すものとして出力された書面を提出させるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第3条(輸入申告等の内容を示す書面の提出)は、日本の電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「税関は、令第三条第二項(仕入書等の提出の時期)に規定する者に対し、同項に規定する期限までに、同項の申告又は申請の内容を示すものとして出力された書面を提出させるこ…」で始まります。
- 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則の公布日は昭和52年6月30日です。
- 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第3条の前の条は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第2条です。
- 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第3条の次の条は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則(昭和五十二年大蔵省令第三十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000040030 - 本サイト収録
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則(昭和五十二年大蔵省令第三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000040030/3
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