電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則 第4条(通関士識別符号の使用)
通関業者は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号。以下「法」という。)第五条(通関士の審査)に規定する申告等を行う場合には、当該申告等の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号(通関士を識別するための符号で、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(以下「会社」という。)が付与するものをいう。)を使用させて当該審査をした旨を入力させるものとする。
この条文の基本情報
通関士識別符号の使用とは何ですか?
定義通関士識別符号の使用とは、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「通関業者は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第4条(通関士識別符号の使用)は、日本の電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「通関業者は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号。」で始まります。
- 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則の公布日は昭和52年6月30日です。
- 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第4条の前の条は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第3条です。
- 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第4条の次の条は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則(昭和五十二年大蔵省令第三十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000040030 - 本サイト収録
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則(昭和五十二年大蔵省令第三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000040030/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。