船員保険特別支給金支給規則 第7条(第二種特別支給金の額)
- 第二種特別支給金の額は、次の各号に掲げる金額とする。
- 一障害年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金にあつては、一年につき、当該障害年金の額のうち改正前船保法第四十一条第一項に掲げる額の百分の八に相当する金額
- 二障害手当金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金にあつては、当該障害手当金の額の百分の八に相当する金額
- 三遺族年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金にあつては、一年につき、当該遺族年金の額のうち改正前船保法第五十条ノ二に掲げる額の百分の八に相当する金額(その者が改正前船保法第五十条ノ三に該当するときは、改正前船保法別表第三に掲げる額の百分の八に相当する金額を、改正前船保法第五十条ノ三ノ二に該当するときは、同条に規定する額の百分の八に相当する金額をそれぞれ加えた金額とする。)
- 四改正前船保法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金にあつては、当該一時金の額の百分の八に相当する金額
- 2.前項第三号及び第四号に規定する者(改正前船保法第四十二条に規定する一時金の支給を受ける者を除く。)が二人以上あるときは、その者に支給する第二種特別支給金の額は、同項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額をその人数で除して得た金額とする。
この条文の基本情報
第二種特別支給金の額とは何ですか?
定義第二種特別支給金の額とは、船員保険特別支給金支給規則第7条に定められた規定で、「第二種特別支給金の額は、次の各号に掲げる金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険特別支給金支給規則第7条(第二種特別支給金の額)は、日本の船員保険特別支給金支給規則に含まれる条文です。
- 船員保険特別支給金支給規則第7条の条文原文は「第二種特別支給金の額は、次の各号に掲げる金額とする。」で始まります。
- 船員保険特別支給金支給規則の公布日は昭和52年10月18日です。
- 船員保険特別支給金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険特別支給金支給規則第7条の前の条は船員保険特別支給金支給規則第6条です。
- 船員保険特別支給金支給規則第7条の次の条は船員保険特別支給金支給規則第8条です。
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- 正式書式
船員保険特別支給金支給規則(昭和五十二年厚生省令第四十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000100045 - 本サイト収録
船員保険特別支給金支給規則(昭和五十二年厚生省令第四十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000100045/7
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