船員保険特別支給金支給規則 第8条(障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金の支給期間等)
- 施行日前に支給事由の生じた障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金は、当該障害年金又は遺族年金の支給を受ける間支給するものとし、当該障害年金又は遺族年金に併せて支払うものとする。
- 2.改正前船保法第二十四条第二項及び第二十四条ノ二から第二十四条ノ四までの規定は、前項の第二種特別支給金について準用する。
この条文の基本情報
障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金の支給期間等とは何ですか?
定義障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金の支給期間等とは、船員保険特別支給金支給規則第8条に定められた規定で、「施行日前に支給事由の生じた障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金は、当該障害年金又は遺族年金の支給を受ける間支給するものとし、当該障害年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険特別支給金支給規則第8条(障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金の支給期間等)は、日本の船員保険特別支給金支給規則に含まれる条文です。
- 船員保険特別支給金支給規則第8条の条文原文は「施行日前に支給事由の生じた障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金は、当該障害年金又は遺族年金の支給を受ける間支給するものとし、当該障害年…」で始まります。
- 船員保険特別支給金支給規則の公布日は昭和52年10月18日です。
- 船員保険特別支給金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険特別支給金支給規則第8条の前の条は船員保険特別支給金支給規則第7条です。
- 船員保険特別支給金支給規則第8条の次の条は船員保険特別支給金支給規則第9条です。
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- 正式書式
船員保険特別支給金支給規則(昭和五十二年厚生省令第四十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000100045 - 本サイト収録
船員保険特別支給金支給規則(昭和五十二年厚生省令第四十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000100045/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。