船員保険特別支給金支給規則 第9条(未支給の特別支給金)
- 特別支給金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の遺族に対しその未支給の特別支給金を支給する。
- 2.改正前船保法第二十七条ノ二の規定は、未支給の特別支給金の支給について準用する。
この条文の基本情報
未支給の特別支給金とは何ですか?
定義未支給の特別支給金とは、船員保険特別支給金支給規則第9条に定められた規定で、「特別支給金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の遺族に対しその未支給…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険特別支給金支給規則第9条(未支給の特別支給金)は、日本の船員保険特別支給金支給規則に含まれる条文です。
- 船員保険特別支給金支給規則第9条の条文原文は「特別支給金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の遺族に対しその未支給…」で始まります。
- 船員保険特別支給金支給規則の公布日は昭和52年10月18日です。
- 船員保険特別支給金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険特別支給金支給規則第9条の前の条は船員保険特別支給金支給規則第8条です。
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- 正式書式
船員保険特別支給金支給規則(昭和五十二年厚生省令第四十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000100045 - 本サイト収録
船員保険特別支給金支給規則(昭和五十二年厚生省令第四十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000100045/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。