放射性同位元素等車両運搬規則 第13条(取扱方法等を記載した書類の携行)
放射性輸送物等を運搬する場合には、放射性輸送物の種類、量、取扱方法その他運搬に関し留意すべき事項及び事故が発生した場合の措置について記載した書類を携行しなければならない。
この条文の基本情報
取扱方法等を記載した書類の携行とは何ですか?
定義取扱方法等を記載した書類の携行とは、放射性同位元素等車両運搬規則第13条に定められた規定で、「放射性輸送物等を運搬する場合には、放射性輸送物の種類、量、取扱方法その他運搬に関し留意すべき事項及び事故が発生した場合の措置について記載した書類を携行しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等車両運搬規則第13条(取扱方法等を記載した書類の携行)は、日本の放射性同位元素等車両運搬規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等車両運搬規則第13条の条文原文は「放射性輸送物等を運搬する場合には、放射性輸送物の種類、量、取扱方法その他運搬に関し留意すべき事項及び事故が発生した場合の措置について記載した書類を携行しなければ…」で始まります。
- 放射性同位元素等車両運搬規則の公布日は昭和52年11月17日です。
- 放射性同位元素等車両運搬規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等車両運搬規則第13条の前の条は放射性同位元素等車両運搬規則第12条です。
- 放射性同位元素等車両運搬規則第13条の次の条は放射性同位元素等車両運搬規則第14条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800033 - 本サイト収録
放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800033/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。