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放射性同位元素等車両運搬規則 第12条(連結制限)

  1. 放射性輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、第五条第二項第一号から第三号までに掲げるもの(第三号に掲げるものにあつては、引火点が二十五度以下のものに限る。)を積載した車両と三両以上離して連結しなければならない。この場合において、ボギー車一両は、二両とみなす。
  2. 2.放射性輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、放射性輸送物等又は核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第十二条第一項に規定する核燃料輸送物等を積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。

この条文の基本情報

連結制限とは何ですか?

定義連結制限とは、放射性同位元素等車両運搬規則第12条に定められた規定で、「放射性輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、第五条第二項第一号から第三号までに掲げるもの(第三号に掲げるものにあつては、引火点が二十五度以下のものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等車両運搬規則第12条(連結制限)は、日本の放射性同位元素等車両運搬規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等車両運搬規則第12条の条文原文は「放射性輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、第五条第二項第一号から第三号までに掲げるもの(第三号に掲げるものにあつては、引火点が二十五度以下のものに限る。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等車両運搬規則の公布日は昭和52年11月17日です。
  4. 放射性同位元素等車両運搬規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放射性同位元素等車両運搬規則第12条の前の条は放射性同位元素等車両運搬規則第11条です。
  6. 放射性同位元素等車両運搬規則第12条の次の条は放射性同位元素等車両運搬規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800033
  • 本サイト収録放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800033/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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