放射性同位元素等車両運搬規則 第11条(車両に係る標識)
- 放射性輸送物等を積載した車両には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。)の見やすい箇所に付さなければならない。ただし、第八条第五項に定めるコンテナ標識(同条第六項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)を付した大型コンテナ又はタンクを運搬する場合であつて、当該コンテナ標識に「放射性」の文字の表示があり、かつ、運搬中外部から視認できるときは、当該コンテナ標識をもつてこれに代えることができる。
- 2.放射性輸送物等であつて、同一放射性同位元素等のみが収納されているもの(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を専用積載で運搬する場合には、告示で定めるところにより当該放射性同位元素等の国連番号を当該車両に表示しなければならない。ただし、前項ただし書の規定に基づきコンテナ標識(第八条第六項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)をもつて前項の車両標識に代えた場合には、この限りでない。
- 3.夜間においては、放射性輸送物等を運搬する併用軌道、無軌条電車、自動車及び軽車両の前部及び後部(軽車両にあつては、後部に限る。)の見やすい箇所に赤色灯を付け、それを点灯しなければならない。
この条文の基本情報
車両に係る標識とは何ですか?
定義車両に係る標識とは、放射性同位元素等車両運搬規則第11条に定められた規定で、「放射性輸送物等を積載した車両には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等車両運搬規則第11条(車両に係る標識)は、日本の放射性同位元素等車両運搬規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等車両運搬規則第11条の条文原文は「放射性輸送物等を積載した車両には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。」で始まります。
- 放射性同位元素等車両運搬規則の公布日は昭和52年11月17日です。
- 放射性同位元素等車両運搬規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等車両運搬規則第11条の前の条は放射性同位元素等車両運搬規則第10条です。
- 放射性同位元素等車両運搬規則第11条の次の条は放射性同位元素等車両運搬規則第12条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800033 - 本サイト収録
放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800033/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。