放射性同位元素等車両運搬規則 第10条(車両に係る線量当量率等)
- 放射性輸送物等を車両に積載した状態における線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。
- 一車両の表面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面)1最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時2
- 二車両の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面)から一メートル離れた位置1最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時2
- 三車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所1最大線量当量率が二十マイクロシーベルト毎時2
- 2.放射性輸送物等を運搬する車両については、積込み及び取卸しを終了した場合には、放射性同位元素等による当該車両の表面の汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。
この条文の基本情報
車両に係る線量当量率等とは何ですか?
定義車両に係る線量当量率等とは、放射性同位元素等車両運搬規則第10条に定められた規定で、「放射性輸送物等を車両に積載した状態における線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等車両運搬規則第10条(車両に係る線量当量率等)は、日本の放射性同位元素等車両運搬規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等車両運搬規則第10条の条文原文は「放射性輸送物等を車両に積載した状態における線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。」で始まります。
- 放射性同位元素等車両運搬規則の公布日は昭和52年11月17日です。
- 放射性同位元素等車両運搬規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等車両運搬規則第10条の前の条は放射性同位元素等車両運搬規則第9条です。
- 放射性同位元素等車両運搬規則第10条の次の条は放射性同位元素等車両運搬規則第11条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800033 - 本サイト収録
放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800033/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。